2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
刑事訴訟法が三十条二項で配偶者に独立して弁護人選任権を認めている趣旨、八十二条二項で配偶者に勾留理由開示請求権を認めている趣旨、八十七条一項で配偶者に勾留取消し請求権を認めている趣旨、八十八条一項で配偶者に保釈請求権を認めている趣旨、二百三十一条二項で配偶者に被害者死亡後の告訴権を認めている趣旨、四百三十九条一項四号で配偶者に有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求権を認めている趣旨をそれぞれお教え
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘ございました弁護人選任権、配偶者にも認められてございますけれども、一般にこれは法律上の婚姻関係にある配偶者を指すものと解されているものと承知しているところでございまして、刑事訴訟法上、その配偶者を含めまして弁護人を選任することができることとされているのは、被告人、被疑者あるいはそれらの法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に限られているところでございまして
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただきました刑事訴訟法上の弁護人選任権等々の権限、権利が配偶者に認められている趣旨についてでございますけれども、まず被告人の側から申し上げますと、被告人など本人の利益の保護をより十全なものとするなどのためである、あるいは被害者の方から申し上げますと、被害者など本人が死亡したなどの場合に本人の利益の保護を図るためであるなどと言われてございまして、その場合、法律上
また、弁護人選任権が認められておりますので、実際の刑事裁判の場で弁護人の適切な援助を受けることが可能でございます。 また、被害者参加人等の質問に対して供述することがためらわれるということがございましても、被告人はいつでも任意に供述をすることができるわけでございまして、弁護人による質問や最終陳述の際などに自らの主張を述べる機会も十分に与えられているというふうに考えております。
まず、この触法少年の調査手続は刑事手続ではないということでございまして、刑事に関する言わば弁護人選任権等々の問題をそのまま当てはめることはできない。それから、それでは刑事の場面ではどうだろうかと申しますと、これは身柄を拘束された場合に弁護人選任権の告知をするということになっておりまして、触法少年につきましてはそのような意味での身柄の拘束がないということにつきましても付け加えさせていただきます。
弁護人選任権も告知をされているはずです。そのような権利保障が告知をされるということと、対象になるこの件では子供たちが本当のことを自分の心情から話すようになるかということは、これは別の問題じゃありませんか。そこを一緒にして、告知をしたら、あるいは権利を保障したら真相解明ができなくなるとか、そういう言い方は私はもう絶対納得ができない。
刑事訴訟法においても、被疑者の任意の取調べの際、被疑者に弁護人選任権を告知することは義務付けられておりませんので、こういうようなことに照らしますと、触法少年に対する質問に当たって、付添人選任権の告知を一律に義務付けることまでは必要ではないというふうに考えております。
それによりますと、映像録画の手続の流れは、部屋に入る前に録画室であることを説明し、入室と同時に録画を開始する、録画に同意する意思の確認、それから陳述拒否権、弁護人選任権を告知する、調査開始時間の確認、調査、調査終了時間の確認、終了直後CDを二枚出力確認、専用の封筒に入れて封印する、こういう手続で行われていて、同地検では、二〇〇五年に映像録画調査を行った事件数は千二百九十五件、うち起訴した事件七百七十九件
あと、先ほどもお話がありました弁護人選任権の告知とか、それから供述拒否権の告知とかいうことでございますけれども、これは国会の御修正で入った規定でございますから、今提案者の委員の方からもお話があったように、その御意見も踏まえて私ども検討してまいりたいと考えております。
○衆議院議員(大口善徳君) この警察による調査はあくまでも任意で行われるものであって、強制的にこれが行われることはできないということ、そして犯罪少年については、刑事訴訟法も身柄拘束されていない少年の任意の取調べにおいては弁護人選任権の告知義務付けがされていないことなどからしますと、触法少年の場合にだけその付添人選任権の告知を義務付けることは相当でないと、こういうふうに考えております。
そして、併せて言いますと、十四歳の直前と直後でがらっと変わるわけじゃないけれども、それでも十四歳以後についてはいろんな刑事手続の保障というものがそのまま働くわけで、供述拒否権のことであるとか弁護人選任権のこともあるわけですよ。
もちろん、いわゆる弁護人選任権の告知とかというものとはこれはまた別の制度でございますけれども、ただ、こういう付添人という制度があるということは、当然少年法で、この修正案で認められれば、当然それは少年が権利行使ができるような、そういう環境はつくっていかなければいけないことは当然だというふうに思っております。
すなわち、通常の業務の中で被疑者、被告人の正当な権利を擁護することを本来的な職務としており、弁護人選任権が保障されるなど憲法上も弁護士の地位が認められております。弁護士はその職務のゆえに場合によっては捜査機関である警察とも激しく対峙しなければいけない役割を負っております。 このような弁護士の職務は司法制度上も極めて重要な役割を果たしております。
これは明らかに、弁護人選任権というんですか、これを侵害しておると思うんですけれども、どうですか。
今も弁護人選任権のようなことは告知をされているものだというふうに思っておりますけれども、更にこういう国選弁護という形で弁護士を選任できるということでもあり、それをできるだけ遅延なく進めるという意味でどんなことが考えられるのかなというふうに思っております。
○野沢国務大臣 まず、弁護人の立ち会いの件の方を私の方から申し上げますが、各国の状況につきましては、それぞれの捜査のあり方そのものが基本的に、構造的にも違うことがございますので、我が国の立場については今御説明を申し上げたいと思いますが、我が国のルールでは、被疑者につきましても、弁護人選任権、それから弁護人の接見交通権が保障されている上に、被疑者の取り調べにつきましては、まず供述拒否の告知義務、拒否権
しかし、刑事手続ではないんだから、それは刑事手続に予定される様々な保障がそのまま実現しなきゃいかぬというものではないけれども、その精神というのは当然及んでおるという意味で、元々憲法三十一条はそんなに細かく一々弁護人選任権とか証拠書類の閲覧権とかいろいろ書いてあるわけじゃないんで、むしろ精神論を書いてあるわけですから、当然にこれはその保障は及ぶ、言い換えれば適用はあるということだと思いますが。
その典型例は、身柄不拘束の被疑者にも弁護人選任権を与える、あるいは判例上は一定の重い事件に関する必要的弁護制度を設けるとか、あるいは公判廷の自白に関しても補強証拠が必要だとか、こういったたぐいのものは憲法の保障をより広げたものと理解されております。
ところで、刑事被疑者または被告人には裁判を受ける権利とか弁護人選任権が憲法で保障されております。また、公判手続では厳格な証拠法則が適用されて、重大な事件については必要的弁護、弁護人がいなければ開廷することはできないというふうに、いろいろな権利が憲法上また訴訟法上保障されております。 そこで、入管法における審査と刑事手続の関係についてお尋ねしたいと思うんです。
○政府参考人(古田佑紀君) 委員御指摘のとおり、弁護人との秘密接見交通権は憲法上の弁護人選任権を実質的に保障するための重要な権利であると保障しております。
として、被疑者の弁護人選任権を保障しております。被疑者段階では、刑事手続上も被疑者の人権が最も侵害されやすいし、また、捜査機関によって被疑者の命運を決定づける証拠が収集される、こういう事態にもなっております。また、被疑者側にとってみても、防御のための準備活動の場でありまして、極めて重大な段階だ、こう思います。
刑事訴訟法は、被告人、被疑者の弁護人選任権を定めており、三十七条で被告人については国選弁護人をつけるとしておりますが、刑事被疑者段階における国選弁護制度は残念ながら今ありません。被疑者の大半は残念ながら資力のない人も多いわけで、その点では今非常に問題となっております。身体を拘束された被疑者の段階で例えば国選弁護制度を導入し、お金がなくても弁護人をつけるということが必要ではないか。
被疑者段階で弁護人の援助が受けられるというようなことにつきましては、一般論としては、被疑者の弁護人選任権を実質的に保障することができ、さらには適正な裁判の実現につながるものというふうに考えております。 以上でございます。
唯一あるとすれば、読み聞け時、弁護人選任権、黙秘権の権利告知、ここの部分だけのテープ録取といいますか、これしかないと思うんです。もう一度、これについて採用するようなお考えはあるかどうか、お尋ねいたします。